求職者支援制度による求職者支援訓練とは

求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方のための制度です。
離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などを対象に、本人収入・世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合に給付金を受給しながら無料の職業訓練(求職者支援訓練)を受講することができます。ハローワークにおいて就職支援のサポートを実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
求職者支援訓練の受講を希望される方は、下記の内容をご確認いただき、求職者支援訓練を受講できるかご確認ください。ご不明なことがございましたら、最寄のハローワークにお問い合わせください。

職業訓練受講給付金の支給額

職業訓練を受講している間、職業訓練受講手当が支給されます。

職業訓練受講手当

  • 月額10万円
  • 通所手当:通所経路に応じた所定の額(※1)

(※1)最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による運賃等の額となります。

職業訓練受講給付金の対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 本人収入が月8万円以下(※1)
  • 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している(※3)(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
  • 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
  • ※1「収入」とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
  • ※2「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します(内縁の関係にある者は「配偶者」とみなします。内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載によって確認します。)。
  • ※3「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
  • ※4「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。

ご注意ください

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。
そのため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となることがあります。

求職者支援制度の詳細につきましては、こちらをご確認ください。